2020-04-28 第201回国会 衆議院 総務委員会 第15号
具体的には、基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成員、それから、いわゆる法定代理人、具体的には、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人、補助人、そして、親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者などで市区町村が特に認める者、こういった方々をお示しさせていただいているところでございます。
具体的には、基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成員、それから、いわゆる法定代理人、具体的には、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人、補助人、そして、親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者などで市区町村が特に認める者、こういった方々をお示しさせていただいているところでございます。
また、基準日の制度は、転々流通する株式について、過去に株式を保有していた者と新たに株式を取得した者との間の利害関係を調整するというものでございますから、基準日を過ぎた後に基準日から権利行使までの期間を変更いたしますと、基準日時点のいわゆる旧株主と、それから、それ以降に株式を取得いたしました新株主の利益状況を事後的に変動させてしまうということにもなり得るところでございます。
期末・勤勉手当についてでございますが、フルタイムの臨時的任用職員にも支給できるものとなっておりますが、その在職期間が、期末・勤勉手当の基準日、具体的には六月一日及び十二月一日ということでございますが、その基準日時点で六カ月未満である場合には手当額が減ぜられる、あるいは基準日前一カ月より前に退職された場合には手当が支給されないということになるものでございます。